大阪府大阪市中央区備後町2-4-6
弥生会計のサポートは、大阪(大阪市)の税理士 三輪厚二税理士事務所
8月25日に会社用の車3,600,000円を4年のローンで購入しました。 購入時の内訳としましては、車両本体が3,000,000円、付属品400,000円、取得税120,000円、自賠責保険料80,000円でした。また、リサイクル料金8,000円は現金で支払いました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?
この場合の仕訳は、次のようになります。
弥生会計での入力画面は、下記になります。
(画像クリックで拡大)
付属品は車両本体に含めます。また、消費税区分は、車両本体と付属品が『課税対応仕入』でそのほかは『対象外』となります。 少額の減価償却資産や中小企業の特例の適用を受けない限り、通常全額経費計上はできずに、減価償却資産として期間按分を行います。
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。
付属品は車両本体に含めます。また、消費税区分は、車両本体と付属品が『課税対応仕入』でそのほかは『対象外』となります。
少額の減価償却資産や中小企業の特例の適用を受けない限り、通常全額経費計上はできずに、減価償却資産として期間按分を行います。
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。