大阪府大阪市中央区備後町2-4-6
弥生会計のサポートは、大阪(大阪市)の税理士 三輪厚二税理士事務所
10月25日に得意先をゴルフに招待し、プレー代50,000円(内ゴルフ場利用税4,440円)、タクシー代10,000円を支払いました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?
この場合の仕訳は、次のようになります。
弥生会計での入力画面は、下記になります。
(画像クリックで拡大)
接待に要した費用ですので、タクシー代も交際費として取り扱います。 また、ゴルフ場利用税以外の税区分は「課対仕入」になり、ゴルフ場利用税の税区分は「対象外」となります。
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。
接待に要した費用ですので、タクシー代も交際費として取り扱います。
また、ゴルフ場利用税以外の税区分は「課対仕入」になり、ゴルフ場利用税の税区分は「対象外」となります。
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。