「弥生会計」使い方 Q&A 4. 購入、支出関係

4-5. ゴルフ接待をしたときの仕訳処理

10月25日に得意先をゴルフに招待し、プレー代50,000円(内ゴルフ場利用税4,440円)、タクシー代10,000円を支払いました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?

この場合の仕訳は、次のようになります。

弥生会計での入力画面は、下記になります。

(画像クリックで拡大)

解説

接待に要した費用ですので、タクシー代も交際費として取り扱います。
また、ゴルフ場利用税以外の税区分は「課対仕入」になり、ゴルフ場利用税の税区分は「対象外」となります。

※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。

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