大阪府大阪市中央区備後町2-4-6
弥生会計のサポートは、大阪(大阪市)の税理士 三輪厚二税理士事務所
8月30日に司法書士へ、次の請求書の報酬を普通預金より振込みで支払いました。また、報酬のうち、1,000円は源泉所得税として会社が預かり、9月10日に税務署へ納付を行いました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?
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この場合の仕訳は、次のようになります。
<8月30日 司法書士へ報酬の支払い時の仕訳>
弥生会計での入力画面は、下記になります。
<9月10日 税務署へ源泉所得税の納付時の仕訳>
税理士・司法書士・弁護士等へ報酬を支払う際には、源泉所得税の徴収が必要です。源泉所得税の金額は、税理士等から送られてくる請求書などで確認し、預り金勘定に計上します。 徴収した源泉所得税は、原則として、徴収月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の場合は源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することにより、半年分をまとめて納付することもできます。 また、司法書士から送られてくる請求書に含まれている登録免許税や印紙代等(請求書の②の金額)は租税公課勘定に計上します。
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。
税理士・司法書士・弁護士等へ報酬を支払う際には、源泉所得税の徴収が必要です。源泉所得税の金額は、税理士等から送られてくる請求書などで確認し、預り金勘定に計上します。
徴収した源泉所得税は、原則として、徴収月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の場合は源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することにより、半年分をまとめて納付することもできます。
また、司法書士から送られてくる請求書に含まれている登録免許税や印紙代等(請求書の②の金額)は租税公課勘定に計上します。
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。