「弥生会計」使い方 Q&A 4. 購入、支出関係

4-4. 事務所やお店を借りたときの仕訳処理

新しい事務所へ引越しをすることになり、9月1日に手付金577,500円を支払い9月30日に不動産仲介業者へ次の計算書の通り支払いました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?

この場合の仕訳は、次のようになります。

≪9月1日 手付金支払時の仕訳≫

弥生会計での入力画面は、下記になります。

(画像クリックで拡大)

≪9月30日 決済金支払時の仕訳≫

弥生会計での入力画面は、下記になります。

(画像クリックで拡大)

解説

手付金は、支払い時に前渡金勘定に計上し、決済時に相殺します。
不動産の賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介業者に仲介手数料を支払った場合には支払手数料勘定(費用)を使用します。
また、保証金のうち、解約時に返金されない部分の金額が20万円以上のものは、長期前払費用勘定(税法上の繰延資産)に計上し、賃貸借期間(更新料の支払いがある場合のみ)と5年のいずれか短い期間で配分して費用としなければなりません。
賃料の他に、共益費や管理費の支払いも地代家賃勘定にまとめて計上します。

※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。

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