大阪府大阪市中央区備後町2-4-6
弥生会計のサポートは、大阪(大阪市)の税理士 三輪厚二税理士事務所
新しい事務所へ引越しをすることになり、9月1日に手付金577,500円を支払い9月30日に不動産仲介業者へ次の計算書の通り支払いました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?
この場合の仕訳は、次のようになります。
≪9月1日 手付金支払時の仕訳≫
弥生会計での入力画面は、下記になります。
(画像クリックで拡大)
≪9月30日 決済金支払時の仕訳≫
手付金は、支払い時に前渡金勘定に計上し、決済時に相殺します。 不動産の賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介業者に仲介手数料を支払った場合には支払手数料勘定(費用)を使用します。 また、保証金のうち、解約時に返金されない部分の金額が20万円以上のものは、長期前払費用勘定(税法上の繰延資産)に計上し、賃貸借期間(更新料の支払いがある場合のみ)と5年のいずれか短い期間で配分して費用としなければなりません。 賃料の他に、共益費や管理費の支払いも地代家賃勘定にまとめて計上します。
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。
手付金は、支払い時に前渡金勘定に計上し、決済時に相殺します。
不動産の賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介業者に仲介手数料を支払った場合には支払手数料勘定(費用)を使用します。
また、保証金のうち、解約時に返金されない部分の金額が20万円以上のものは、長期前払費用勘定(税法上の繰延資産)に計上し、賃貸借期間(更新料の支払いがある場合のみ)と5年のいずれか短い期間で配分して費用としなければなりません。
賃料の他に、共益費や管理費の支払いも地代家賃勘定にまとめて計上します。
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。