大阪府大阪市中央区備後町2-4-6
弥生会計のサポートは、大阪(大阪市)の税理士 三輪厚二税理士事務所
通帳に次のような普通預金利息がつきました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?
この場合の仕訳は、次のようになります。
弥生会計での入力画面は、下記になります。
(画像クリックで拡大)
金融機関の預金に利息が付される場合は、国税15%と地方税5%が差し引かれます。したがって、普通預金には税引き後の金額だけが通帳に印字されることになりますので、弥生会計には税引き前の受取利息の金額と国税、地方税を計算して入力しなければなりません。 税引き前の受取利息の金額と国税・地方税は次のように計算します。 ①普通預金の入金額・・・通帳の金額をそのまま入力します。 ②国税(15%)・・・(普通預金の金額)÷80%×15%(小数点以下切捨て) ③地方税(5%)・・・(普通預金の金額)÷80%×5%(小数点以下切捨て) ④税引き前の受取利息の金額・・・①+②+③
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。
金融機関の預金に利息が付される場合は、国税15%と地方税5%が差し引かれます。したがって、普通預金には税引き後の金額だけが通帳に印字されることになりますので、弥生会計には税引き前の受取利息の金額と国税、地方税を計算して入力しなければなりません。
税引き前の受取利息の金額と国税・地方税は次のように計算します。
①普通預金の入金額・・・通帳の金額をそのまま入力します。
②国税(15%)・・・(普通預金の金額)÷80%×15%(小数点以下切捨て)
③地方税(5%)・・・(普通預金の金額)÷80%×5%(小数点以下切捨て)
④税引き前の受取利息の金額・・・①+②+③
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。