4-1. 輸入したときの仕訳処理
9月28日に商品A100,000円を海外から輸入しました(内関税2,000円)。税関で消費税等5,000円(内訳消費税4000円、地方消費税1,000円)を現金で支払い、残りは掛としました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?
この場合の仕訳は、消費税の税込経理の場合と、税抜経理の場合とで次のように異なる仕訳となります。
(税込経理)
弥生会計での入力画面は、下記になります。
(画像クリックで拡大)
(税抜経理)
弥生会計での入力画面は、下記になります。
(画像クリックで拡大)
輸入を行った場合、通常税関等から納付すべき金額を通知され、その金額を納付します。したがって、通常の取引とは、消費税の計算が異なります。
この仕訳の税区分は、本体価格と関税価格が「課対輸本」、消費税分は「課対輸税」、地方消費税区分は「地消貨割」です。
※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。
輸入を行った場合、通常税関等から納付すべき金額を通知され、その金額を納付します。したがって、通常の取引とは、消費税の計算が異なります。
この仕訳の税区分は、本体価格と関税価格が「課対輸本」、消費税分は「課対輸税」、地方消費税区分は「地消貨割」です。